○由良町立老人憩の家設置及び管理に関する条例

平成18年12月19日

条例第42号

(設置及び目的)

第1条 本町に町営の老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置し、町に居住する老人の使用に供し、休養と団らんにより、心身の健康を保持するとともに、併せて老人相互の親睦により老人の福祉向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 憩の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(管理業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 憩の家の維持管理に関する業務

(2) 利用の承認及び取消しに関する業務

(3) 利用料金の納入、減免及び返還に関する業務

(4) その他憩の家の運営に関して町長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 憩の家の開館時間は、必要に応じて指定管理者が随時開館するものとする。

(利用の承認)

第6条 団体で貸切利用しようとする者は、指定管理者に申請し、あらかじめその承認を得なければならない。

2 個人で利用しようとする者は、当該日に規定の料金を支払い、利用するものとする。

(利用の不承認)

第7条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用承認を与えないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 憩の家等に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) その他憩の家の管理上支障があるとき。

(利用の承認の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は利用を中止させ、停止させ、若しくは制限することができる。

(1) 利用の承認された者(以下「利用者」という。)が利用の取り消しを申し出たとき。

(2) 利用者が承認された内容と異なる利用又は利用条件を遵守しなかったとき。

(3) 利用者の利用がこの条例や規則に違反しているとき。

(4) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段で承認を受けたとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(利用権の譲渡の禁止)

第9条 利用者は、憩の家の利用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(利用料金)

第10条 利用料金は、指定管理者の収入として収受されるものとする。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が定める。

3 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が別の納入を認めた場合は、この限りではない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第12条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合は、当該利用料金の全部又は一部を返還するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 由良町立老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第5号)は、廃止する。

(平成31年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

備考

江ノ駒老人憩の家

和歌山県日高郡由良町

大字江ノ駒220番地の3

 

吹井老人憩の家

和歌山県日高郡由良町

大字吹井969番地の3

 

中老人憩の家

和歌山県日高郡由良町

大字中264番地の2

 

神谷老人憩の家

和歌山県日高郡由良町

大字神谷214番地

 

大引老人憩の家

和歌山県日高郡由良町

大字大引709番地

 

網代老人センター

和歌山県日高郡由良町

大字網代193番地

 

畑老人憩の家

和歌山県日高郡由良町

大字畑327番地

 

戸津井老人憩の家

和歌山県日高郡由良町

大字戸津井93番地

 

由良町立老人憩の家設置及び管理に関する条例

平成18年12月19日 条例第42号

(平成31年3月22日施行)