○由良町課設置条例

平成18年9月29日

条例第32号

由良町課設置条例(平成4年条例第18号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる課を置く。

(1) 総務政策課

(2) 税務課

(3) 住民福祉課

(4) 産業振興課

(5) 地域整備課

(6) 上下水道課

(分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務政策課

 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

 町議会及び町の行政全般に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 町の財政に関すること。

 消防及び防災に関すること。

 電子計算機の管理及び処理に関すること。

 文書の管理に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

 統計に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 町有財産の管理及び公共用地等の取得処分に関すること。

 総合教育会議及び大綱の策定に関すること。

 他課の所管に属さないこと。

(2) 税務課

 町税及び県民税の賦課徴収に関すること。

 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(3) 住民福祉課

 戸籍及び住民登録に関すること。

 社会福祉に関すること。

 医療保険に関すること。

 福祉医療に関すること。

 国民年金に関すること。

 介護保険に関すること。

 保健衛生に関すること。

 環境衛生及び公害対策に関すること。

 人権に関すること。

(4) 産業振興課

 農林水産業に関すること。

 商工業及び観光に関すること。

 農地に関すること。

(5) 地域整備課

 土木及び建築に関すること。

 道路及び河川に関すること。

 漁港及び港湾に関すること。

 町営住宅に関すること。

(6) 上下水道課

 下水道事業に関すること。

 漁業集落排水事業に関すること。

(臨時又は特殊な事務の分掌)

第3条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

由良町課設置条例

平成18年9月29日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年9月29日 条例第32号
平成27年3月24日 条例第1号
令和3年3月4日 条例第1号