○白崎海洋公園管理運営規則
平成18年3月28日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、白崎海洋公園設置及び管理に関する条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、白崎海洋公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営業務)
第2条 指定管理者は、公園の管理に関する業務を掌理し、町長と密接な連絡を図り、自然環境の保全と交流促進の場として、公園施設等の適正な管理運営に努めなければならない。
2 指定管理者は、公園施設等の一部の業務について、町長の承認を得て第三者に委託させることができる。
(管理施設等の種類)
第3条 指定管理者が管理する施設等は、別表のとおりとする。
(管理の期間)
第4条 管理の期間は、5年以内として別に定め、管理期間の満了する90日前までに新たな協定の締結について、町長と協議をするものとする。
(休園日・休業日)
第5条 公園の休園日は、12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始休日」という。)とする。
2 指定管理者は、特別の事由により休園及び休業する必要が生じたときは、町長の承認を得て休園及び休業することができる。
(立入禁止区域)
第6条 条例第8条第2号に定める立入禁止区域は、次のとおりとする。
(1) 別図で示した区域
(利用料金の減免)
第7条 利用料金の減免については、条例第9条の規定により次のとおりとする。
(1) 公共的な行事や活動であり、町長が必要と認めたとき。
(2) 指定管理者が特に必要と認めたとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公園施設等の管理運営に関する協定書及び町長と指定管理者の協議によって別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 白崎海洋公園管理運営規則(平成8年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成25年4月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公園施設等
区分 | 内容 | 数量 | 備考 |
建物 | ダイビングクラブハウス及び付帯施設 (合併浄化槽施設、設備等含む) | 1,844.41m2 | |
ダイビングタンク充填棟 (タンクエアー充填設備含む) | 38.84m2 | ||
ダイビング器材用倉庫 | 35.37m2 | ||
共同トイレ棟 | 43.53m2 | ||
パークセンター(管理棟) | 577.09m2 | ||
共同炊事棟 | 54.84m2 | ||
公衆トイレ棟 | 30.24m2 | ||
ログハウスコテージ | 4棟 178.40m2 | ||
シャワールーム | 1棟 12.42m2 | ||
公園施設 | ダイビングゾーン構築物 | 1式 | |
芝生広場及び付帯施設 | 1式 | ||
親水広場及び護岸施設 | 1式 | ||
展望台及び進入路施設 | 1式 | ||
遊歩道施設 | 1式 | ||
園内道路施設 | 1式 | ||
プロムナードゾーン基盤構築物 | 1式 | ||
ダイビング施設用駐車場 | 1式 | ||
一般駐車場 | 1式 | ||
合併処理浄化槽施設(230人槽) | 1式 | ||
園内電気設備施設 (キュービクル格納庫2棟含む) | 1式 | ||
園内給配水設備 | 1式 | ||
オートキャンプ場 | 1式 | ||
公園メイーンゲート施設 | 1式 | ||
公園サブゲート施設 | 1式 | ||
その他公園雑施設 | 1式 |
別図(第6条関係)