○白崎海洋公園設置及び管理に関する条例
平成18年3月28日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 白崎の豊かな自然を活かし、地域住民のコミュニティ活動や環境保全意識の高揚を図りつつ、産業振興及び町民と都市住民との交流等の拠点的施設として、地域活性化を図るために白崎海洋公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白崎海洋公園
位置 由良町大字大引960番地の1
(事業)
第3条 公園においては、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 白崎海岸県立公園及び周辺地域の美化推進及び環境保全の高揚
(2) 観光情報及び自然公園情報の提供
(3) スキューバダイビング事業及びオートキャンプ場事業等の推進
(4) その他この公園の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(管理業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 公園の維持管理に関する業務
(2) 第3条の各号に掲げる事業に係る業務
(3) 利用料金の納入、減免及び返還等に関する業務
(4) その他公園の管理運営に関して、町長が必要と認める業務
(開園時間)
第6条 公園の開園時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、施設等の一部においては、町長の承認を得て、指定管理者が別に定めることができる。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、開園時間を一時的に変更することができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開園時間を一時的に変更することができる。
(休園日)
第7条 公園の休園日は、町長が別に定める日とする。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休園日を変更し、又は臨時で休園日を定めることができる。
(行為の禁止)
第8条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立入禁止区域に立ち入ること。
(3) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の利用を妨げる行為をすること。
(利用料金)
第9条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が定める。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が別の納入を認めた場合は、この限りではない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合は、当該利用料金の全額又は一部を返還するものとする。
(指定の取消し等)
第12条 町長は、法第244条の2第10項の規定に違反したとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定より指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 白崎海洋公園設置及び管理に関する条例(平成8年条例第12号)は、廃止する。
附則(平成27年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。