○鍾乳洞施設管理運営規則
平成18年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、鍾乳洞施設設置及び管理に関する条例(平成18年条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、鍾乳洞施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営業務)
第2条 指定管理者は、施設の管理に関する業務を掌握し、町長と密接な連絡を図り、施設等の適正な管理運営に努めなければならない。
2 指定管理者は、施設等の一部の業務について町長の承認を得て第三者に委託させることができる。
(管理施設等の種類)
第3条 指定管理者が管理する施設等は、別表のとおりとする。
(管理の期間)
第4条 管理の期間は、5年以内として別に定め、管理期間の満了する90日前まで新たな協定の締結について、町長と協議をするものとする。
(休園日・休業日)
第5条 施設の休園日は、12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始休日」という。)とする。
2 施設の営業は、年末年始を除いた毎週水曜日を休業日とする。
3 指定管理者は、特別の事由により休園及び休業する必要が生じたときは、町長の承認を得て休園及び休業することができる。
(利用料金の減免)
第6条 利用料金の減免については、条例第9条の規定により次のとおりとする。
(1) 公共的な行事や活動であり、町長が必要と認めたとき。
(2) 指定管理者が特に必要と認めたとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公園施設等の管理運営に関する協定書及び町長と指定管理者の協議によつて別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 鍾乳洞施設管理規則(平成元年規則第8号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 | 数量 | 備考 |
鍾乳洞 | 鍾乳洞 | 120m |
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案内板 | 1枚 |
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電灯 | 33基 |
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管理棟 | 木造平屋建コロニアル葺 | 26.6m2 |
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多目的広場 |
| 1,000m2 |
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