○鍾乳洞施設設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日

条例第21号

(目的及び設置)

第1条 観光資源の保全及び由良町の観光振興に資するため鍾乳洞施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 戸津井鍾乳洞

(2) 位置 由良町大字戸津井646番地

(事業)

第3条 施設においては、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 見学等の施設の利用と情報提供

(2) その他この施設の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(管理業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 第3条の各号に掲げる事業に係る業務

(3) 利用料金の納入、減免及び返還に関する業務

(4) その他施設の管理運営に関して、町長が必要と認める業務

(開園時間)

第6条 施設の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、施設の一部においては、町長の承認を得て、指定管理者が別に定めることができる。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、開園時間を一時的に変更することができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開園時間を一時的に変更することができる。

(休園日)

第7条 施設の休園日は、町長が別に定める日とする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休園日を変更し、又は臨時で休園日を定めることができる。

(利用料金)

第8条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が定める。

3 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が別の納入を認めた場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第10条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合は、当該利用料金の全額又は一部を返還するものとする。

(指定の取消し等)

第11条 町長は、法第244条の2第10項の規定に違反したとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鍾乳洞施設設置及び管理に関する条例(平成元年条例第35号)は、廃止する。

鍾乳洞施設設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日 条例第21号

(平成18年3月30日施行)