○由良海つり公園管理運営規則
平成18年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、由良海つり公園設置及び管理に関する条例(平成18年条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、由良海つり公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営業務)
第2条 指定管理者は、公園の管理に関する業務を掌握し、町長と密接な連絡を図り、公園施設等の適正な管理運営に努めなければならない。
2 指定管理者は、公園施設等の一部の業務について町長の承認を得て第三者に委託させることができる。
(管理施設等の種類)
第3条 指定管理者が管理する施設等は、別表のとおりとする。
(管理の期間)
第4条 管理の期間は、5年以内として別に定め、管理の期間の満了する90日前まで新たな協定の締結について、町長と協議をするものとする。
(休園日・休業日)
第5条 公園の休園日は、12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始休日」という。)とする。
2 筏及び桟橋釣り等施設の営業は、年末年始休日を除いた毎週木曜日を休業日とする。
3 指定管理者は、特別の事由により休園及び休業する必要が生じたときは、町長の承認を得て休園及び休業することができる。
(利用料金の減免)
第6条 利用料金の減免については、条例第9条の規定により次のとおりとする。
(1) 公共的な行事や活動であり、町長が必要と認めたとき。
(2) 指定管理者が特に必要と認めたとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公園施設等の管理運営に関する協定書及び町長と指定管理者の協議によつて別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 | 数量 | 備考 |
管理棟 | 木造平屋建 | 57.6m2 | |
公園施設 | つり桟橋(つり台部分) | 40m | |
〃(連絡橋部分) | 40m | ||
〃(階段部分) | 12m | ||
つり筏 | 8基 | ||
通路用筏 | 4基 | ||
駐車場 | 駐車場 | 26台分 | |
(管理棟を含む敷地面積) | (678m2) |