○農村広場設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 地域住民のコミュニティー機能の強化と連帯感の育成を図るため、農村広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 小引農村広場

(2) 位置 由良町大字小引531番地の5

(事業)

第3条 広場において、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域住民のコミュニティー機能の強化と連帯感の育成及び健康増進に関する事業

(2) 地域農業者の経営意欲向上に関する事業

(3) その他利用者の文化的な交流による地域住民の生活向上に関する事業

(指定管理者による管理)

第4条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(管理業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 広場の維持管理に関する業務

(2) 第3条の各号に掲げる事業に係る業務

(3) 利用の承認及び取り消しに関する業務

(4) 利用料金の納入、減免及び返還に関する業務

(5) その他広場の運営に関して町長が必要と認める業務

(開放時間)

第6条 広場の開放時間は、第3条における事業の必要に応じて指定管理者が随時開放する。

(利用の承認)

第7条 団体で貸切利用しようとする者は、指定管理者に申請し、あらかじめその承認を得なければならない。

2 個人で利用しようとする者は、当該日に規定の料金を支払い、利用するものとする。

(利用の不承認)

第8条 指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用承認を与えないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 広場に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) その他広場の管理上支障があるとき。

(利用の承認の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は利用を中止させ、停止させ、若しくは制限することができる。

(1) 利用の承認された者(以下「利用者」という。)が利用の取り消しを申し出たとき。

(2) 利用者が承認された内容と異なる利用又は利用条件を遵守しなかつたとき。

(3) 利用者の利用がこの条例等に違反しているとき。

(4) 利用者が偽りの内容により申請を行う等の不正手段で承認を受けたとき。

(5) 公益上必要があると認められたとき。

(利用権の譲渡の禁止)

第10条 利用者は、広場の利用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(利用料金)

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づいて、指定管理者が定める。

3 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が別の納入を認めた場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第13条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合は、当該利用料金の全額又は一部を返還するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 農村広場設置及び管理に関する条例(平成11年条例第4号)は、廃止する。

農村広場設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日 条例第18号

(平成18年3月30日施行)