○由良町立農業活性化センター管理規則

平成18年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、由良町立農業活性化センター設置及び管理に関する条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定により、由良町立農業活性化センター(以下「センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免)

第2条 利用料金の減免については、条例第12条の規定により次のとおりとする。

(1) 条例第3条の事業を行うものであるとき。

(2) 公共的な行事や活動であり、町長が必要と認めたとき。

(3) 指定管理者が特に必要と認めたとき。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、センター管理に関する協定書及び町長と指定管理者の協議によつて別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 集落センター管理規則(昭和60年規則第7号)は、廃止する。

3 吹井活性化支援センター管理規則(平成7年規則第4号)は、廃止する。

由良町立農業活性化センター管理規則

平成18年3月31日 規則第12号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成18年3月31日 規則第12号