○由良町道路占用料徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)及び由良町道路占用料徴収条例(平成17年条例第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請手続)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者は、省令第4条の3第1項に規定する申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測平面図及び実測縦横断面図

(3) 占用面積求積図

(4) 構造図及び詳細図

(5) 許可の申請に係る占用に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類

(6) 占用しようとする道路について利害関係人が存する場合は、その同意書

(7) その他町長が指定する書類

(許可の通知)

第3条 町長は、法第32条第1項の規定による道路の占用に関し許可を与えたときは、道路占用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第4条 道路占用者が、期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了日の1月前までに、省令第4条の3第1項に規定する申請書に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、町長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(許可事項変更の許可)

第5条 道路占用者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、省令第4条の3第1項に規定する申請書に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 道路占用の許可に基づく権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、道路占用権利譲渡等承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡禁止)

第6条 道路占用者は、法の規定によつて生じた権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第7条 道路占用者が死亡し、又は合併等によつて消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立したものは、当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかに道路占用承継届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第8条 道路占用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(工事完了の届出)

第9条 工事が完了したときは、直ちに道路占用工事完了届(様式第4号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(行為の終了等の届出)

第10条 道路占用者は、道路占用の期間が満了したとき、又は道路の占用を廃止したときは、その日から10日以内に道路占用終了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(申請書及び届書の提出)

第11条 この規則の規定により町長に提出する申請書は、2部とし、届書は、1部とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町道路占用料徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)