○由良町情報公開審査会規則
平成15年9月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町情報公開条例(平成15年条例第3号)第19条第10項の規定に基づき、由良町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長及び2人以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務政策課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。