○由良町情報公開審査会規則

平成15年9月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町情報公開条例(平成15年条例第3号)第19条第10項の規定に基づき、由良町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長及び2人以上の委員が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務政策課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

由良町情報公開審査会規則

平成15年9月29日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年9月29日 規則第7号
平成19年3月22日 規則第6号