○由良町情報公開条例施行規則

平成15年9月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町情報公開条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公文書開示請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(第2号様式)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(第3号様式)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書非開示決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(公文書不存在通知書)

第5条 実施機関は、開示請求に係る公文書が不存在の場合は、請求者に対し、公文書不存在通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(公文書開示決定等期間延長通知書)

第6条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

(公文書開示決定等期間特例延長通知書)

第7条 条例第13条の規定による通知は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(第7号様式)により行うものとする。

(公文書存否応答拒否決定通知書)

第8条 条例第10条の規定に基づき公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定をする場合は、公文書存否応答拒否決定通知書(第8号様式)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第9条 条例第14条に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条の規定による通知は、意見書照会書(第9号様式)により行うものとする。

3 条例第14条の意見書は、第三者意見書(第10号様式)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第10条 実施機関は、前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係決定通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(開示の方法)

第11条 公文書の開示は、実施機関が公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書により指定した日時、場所で行うものとする。ただし、請求者が当該公文書の写しの交付を郵送により求めたときは、この限りでない。

2 公文書を閲覧又は視聴する者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(電磁的記録の開示方法)

第12条 条例第15条に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体への複写によることが容易な場合は、専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

(費用の前納)

第13条 条例第17条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。

(審査請求、審査会への諮問及び審査請求に対する裁決)

第14条 条例第18条の規定による手続は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 審査請求をするとき 審査請求書(第12号様式)

(2) 由良町情報公開審査会に諮問するとき 審査請求諮問書(第13号様式)

(3) 審査請求に対して裁決をしたとき 審査請求裁決通知書(第14号様式)

(実施状況の公表)

第15条 条例第22条の規定による実施状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の件数その他必要な事項を、町の広報誌に掲載して行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の町長の保有する個人情報の保護等に関する規則、第3条の規定による改正前の由良町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の由良町立認定こども園条例施行規則、第5条の規定による改正前の由良町子ども・子育て支援法の施行に関する規則及び第6条の規定による改正前の由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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由良町情報公開条例施行規則

平成15年9月29日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)