○由良町都市公園条例

平成15年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 都市公園(以下「公園」という。)を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止するときは、町長は、当該公園の名称、所在地、区域その他必要な事項を告示しなければならない。

2 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吹井町民公園

(2) 位置 由良町大字吹井910番地の1

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第5条の定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第4条 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(町が設置する公園の配置及び規模の基準)

第5条 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園その他の前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めることとする。

(行為の禁止)

第6条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 前各号のほか公園の管理に支障がある行為をすること。

(使用禁止又は制限)

第7条 町長は、公園の損傷その他の理由によりその必要が認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第8条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準の特例)

第9条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書(法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同項に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第9条の2 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第11条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 公衆トイレ及び遊具等公園施設の管理及び修繕に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 公園の利用料金は、無料とする。

(読替規定)

第13条 第10条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

由良町都市公園条例

平成15年3月31日 条例第6号

(平成30年6月25日施行)