○由良町消防団員賞じゆつ金条例
昭和47年4月1日
条例第13号
由良町消防団員賞じゆつ金条例(昭和45年条例第4号)の全部を次のように改正する。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 町長は、消防団員が、消防業務に従事するにあたつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡しまたは障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 町長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。
(授与対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定を準用する。
(消防賞じゆつ審査委員会)
第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、由良町賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月6日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゆつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
備考
(1) 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
(2) 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。