○由良町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成3年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第19条第2項、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、由良町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 法第19条第2項の規定による団員の定数は155人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下次項において「政令」という。)第4条第1項第1号の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。

3 政令第4条第3項の規定により消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数から当該定数のうち次の各号のいずれかに該当するものの合計数を控除した数とする。

(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え難い場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、別に定めるところにより年額報酬及び出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合、別に定めるところにより費用弁償を支給する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員(勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 由良町消防団条例(昭和30年由良町条例第48号)は廃止する。

3 平成3年度に限り、第13条中「2,300円」とあるのは、「1,700円」と読み替えるものとする。

(平成8年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第6号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に団員である者は、第2条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。

(経過措置)

3 この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間におけるこの条例による改正後の第15条第1項の規定の適用については、同項中「勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者」とあるのは、「勤務年数が5年未満である者」とする。

(令和元年9月26日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月14日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

由良町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成3年10月1日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成3年10月1日 条例第21号
平成8年3月29日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第6号
平成18年9月29日 条例第37号
平成20年6月25日 条例第12号
令和元年9月26日 条例第7号
令和4年3月14日 条例第3号