○由良町消防団の組織等に関する規則

平成3年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じ班を置くものとする。

3 分団及び班の担当区域は、別表のとおりとする。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長及び本部員を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(分団及び班)

第5条 分団に分団長及び副分団長を、班に班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(団長推薦)

第6条 団長は、班長以上の階級にある者の推薦により、町長が任命する。

2 団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(表彰)

第7条 町長は、分団又は団員がその任務遂行に当たつて、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第8条 表彰は、表彰状又は賞状を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第9条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防御

(5) 救助に関する消防団への協力

(表彰期日)

第10条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(補則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 由良町消防団規則(昭和30年由良町規則第9号)は廃止する。

(平成18年9月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

分団及び班の担当区域

分団

担当区域

由良分団

第1班

大字畑の全域

第2班

大字門前及び大字中の全域

第3班

大字里の一部の区域(横浜)

第4班

大字阿戸の全域

第5班

大字里の一部の区域(南)

第6班

大字網代の全域

第7班

大字江ノ駒の全域

第8班

由良分団第3班及び第5班の担当区域を除く大字里の区域

白崎分団

第1班

大字大引の全域

第2班

大字神谷の全域

第3班

大字吹井の全域

衣奈分団

第1班

大字三尾川の全域

第2班

大字衣奈の全域

第3班

大字衣奈の全域

第4班

大字戸津井の全域

第5班

大字小引の全域

由良町消防団の組織等に関する規則

平成3年10月1日 規則第6号

(平成18年12月27日施行)