○由良町消防団の設置等に関する条例

平成3年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 由良町消防団

(2) 区域 由良町の区域全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

由良町消防団の設置等に関する条例

平成3年10月1日 条例第20号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成3年10月1日 条例第20号
平成18年9月29日 条例第36号