○由良町長期総合計画審議会条例
昭和45年7月4日
条例第14号
(設置)
第1条 本町に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、由良町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて由良町長期総合計画の策定に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について町長が任命する。
(1) 学識経験を有する者 5人
(2) 住民代表 5人
(3) 公共団体の役職員 5人
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務政策課において処理する。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に図つて定める。
附則
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
2 新町建設審議会条例(昭和32年由良町条例第8号)は廃止する。
附則(昭和54年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中由良町都市計画審議会条例第7条の改正規定及び第2条中由良町長期総合計画審議会設置条例第7条の改正規定中「企画課」を「総務政策課」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。