○由良町長期総合計画審議会条例

昭和45年7月4日

条例第14号

(設置)

第1条 本町に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、由良町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて由良町長期総合計画の策定に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者 5人

(2) 住民代表 5人

(3) 公共団体の役職員 5人

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務政策課において処理する。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に図つて定める。

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

2 新町建設審議会条例(昭和32年由良町条例第8号)は廃止する。

(昭和54年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中由良町都市計画審議会条例第7条の改正規定及び第2条中由良町長期総合計画審議会設置条例第7条の改正規定中「企画課」を「総務政策課」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。

由良町長期総合計画審議会条例

昭和45年7月4日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和45年7月4日 条例第14号
昭和54年4月1日 条例第11号
平成18年12月19日 条例第44号