○由良町漁業振興事業補助金交付規則

平成2年11月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、由良町漁業の振興を図るため、漁業協同組合等が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める期日までに、補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付の決定を行い、その旨を通知する。

(申請事項の変更)

第4条 補助金の交付決定を受けた者は、第2条の規定により提出した補助金交付申請書に変更を加えようとするときは、補助金変更承認申請書(別記第2号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに実績報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 補助金は事業完了後、必要な検査を行い、適当と認めたときに交付する。

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の検査完了後速やかに補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず概算払により、補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 前項の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、補助金概算払請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(帳簿書類等の調査)

第8条 町長は、必要があるときは、補助金の交付を受け者に対して報告させ、又は関係職員に帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

(補助金の交付の取消し又は返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその交付の目的以外の用途に使用したとき

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(3) 事業の実施方法が不適当と認められるとき

(4) この規則の規定に違反したとき

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町漁業振興事業補助金交付規則

平成2年11月22日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)