○由良町都市計画審議会条例

平成9年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 本町に、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、由良町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条の規定により、都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について、調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 町議会の議員 5人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該審議が終了するまでの間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中由良町都市計画審議会条例第7条の改正規定及び第2条中由良町長期総合計画審議会設置条例第7条の改正規定中「企画課」を「総務政策課」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

由良町都市計画審議会条例

平成9年3月28日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成9年3月28日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第2号
平成15年3月31日 条例第5号
平成18年12月19日 条例第44号
令和3年3月4日 条例第1号