○由良町工場誘致条例

昭和39年1月6日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本町内に工場又は事業場(以下「工場」という。)の新設又は増設を奨励することにより町勢の発展産業の振興を図り併せて雇用の増大に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「工場」とは、営利を目的として物の製造加工又は修理を行うための必要な施設(これに附帯する施設を含む。)をいう。

2 この条例において「新設」及び「増設」とは、事実上新たに設置し又は拡張することをいい単に名称内容等を変更した場合を含まない。

3 この条例において「投下した固定資産」とは、新設又は増設のため新たに買収或は埋立した土地及び新たに設置した工場の建物機械施設並びに工場に直接必要と認められる附帯施設をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、新設又は増設のため投下した固定資産の価格が5,000,000円をこえかつ新設又は増設に伴ない新たに増加する常用雇用者の数が10人をこえるもののうち適当と認める者に対しては、投下した固定資産に対して賦課される固定資産税を減免することができる。

2 町長において公益性その他の事由により特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず別に基準を設ける事ができる。

(申請及び承認)

第4条 前条による奨励措置を受けようとする者は、工場の新設又は増設につきあらかじめ町長に申請書を提出しその承認を受けなければならない。

(奨励措置を講ずる期間)

第5条 奨励措置を講ずる期間は、前条の承認を受けた者が事業を開始した日の属する年度から起算して3年以内とする。

(奨励措置の承継)

第6条 奨励措置を受けている者が相続譲渡合併その他の事由によりその名儀を変更した場合その事業を承継した者は、この条例の趣旨に反しない限り引続き残余奨励措置を受けることができる。

2 前項の場合事業承継者は事業の権利を取得した日から1月以内に承継を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。

(承認の取消)

第7条 町長は、第4条の承認を受けた者が次の各号の1に該当するときはその承認を取り消すことができる。

(1) 事業開始が申請書に記載された予定の日より著しく遅延したとき。

(2) 承認の条件を欠くにいたつたとき。

(3) その他不正の行為により承認を受けたとき。

(奨励措置の停止)

第8条 町長は、第3条の奨励措置を受けている者が次の各号の1に該当するときは、その奨励措置を停止することができる。

(1) 事業を長期に亘り休止し又は停止したとき。

(2) 第3条に該当しなくなつたとき。

(3) その他この条例の趣旨に違背し又は町長が奨励措置を続けることが不適当と認めたとき。

2 詐欺その他不正手段で奨励措置を受けた者は、減免を受けた金額及び日歩5銭の割で計算した利子の合算額を町長の定めた日までに納付しなければならない。

(町長への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

由良町工場誘致条例

昭和39年1月6日 条例第5号

(昭和41年6月22日施行)