○漁港整備事業分担金徴収条例
昭和62年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、漁港整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、特に利益を受ける者からこの条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、当該事業に要する経費に100分の8を乗じて得た額とする。
(特に利益を受ける者の範囲)
第3条 特に利益を受ける者の範囲は、本事業の施行地区に係る漁業者とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、納額通知書により、指定期限までに納付しなければならない。
2 前条に規定する特に利益を受ける者が2人以上あるときは、代表者を定めて徴収することができる。
(延滞金)
第5条 分担金を納期限までに納付しない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収することができる。
(分担金の還付又は追徴)
第6条 第2条に規定した分担金の額が、事業完了後の精算額によつて算出した額より超過するときは、これを還付し、不足のときはこれを追徴する。
(分担金の徴収猶予又は減免)
第7条 町長は、天災その他特別の事情により分担金の徴収猶予又は減免を必要とすると認めた場合においては、分担金の徴収猶予又は減免をすることができる。
(町長への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。