○畜産経営環境整備事業費補助金交付要綱
昭和51年10月5日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、畜産経営環境整備事業の実施に要する経費に対し、事業実施者に補助金を交付し、もって畜産経営にかかる環境汚染の防止と良好な環境保全を図るため実施するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「整備事業」とは、環境汚染の防止に必要な家畜ふん尿処理のため施設を設置する事業とする。
(補助対象および補助率)
第3条 補助は、畜産経営環境整備事業を行なうために要する経費の2分の1以内を事業実施者に交付する。ただし、和歌山県の適用事業とする。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書(別記第1号様式1・2)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類のほかに必要と認める書類の提出を命ずることがある。
(補助金の交付指令)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金を交付することについてその適否を審査の上、当該申請者に対し補助金交付の指令をする。
(1) 事業費の1割以上を変更するとき
(2) 施設の基本構造または機械器具の品目を変更するとき
(3) 設置場所を変更するとき
(事業完了報告書の提出)
第7条 補助金交付指令を受けた者が、当該事業を完了したときはすみやかに事業完了報告書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第8条 補助金は、前条の事業完了報告書の提出があった後審査のうえ適当と認めたときに交付する。
(事業実績報告書等の提出)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該年度の終了後(当該年度の終了前に事業が完了した場合は当該事業の完了後)すみやかに事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(帳簿書類等の調査)
第10条 町長は、事業を適正に実施させるため、必要あるときは、補助金の交付を受けた者に対して報告させ、また関係職員に帳簿書類その他物件を調査させることがある。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けまたは受けようとする者が、次の各号の1に該当するときは、補助金の交付を取消し、またはすでに交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 補助金交付条件に違反したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 事業の施行方法が不適当なとき。
(5) 支出額が予算額に比し減少したとき。
(6) その他要綱に違反したとき。
(書類の提出)
第12条 この規則により町長に提出する書類は1通とする。ただし、事業実施計画書に添付する設計書及び事業計画変更承認申請書に添付する変更計画書及び設計図は、各3通とする。
附則
この要綱は、51年度から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。