○由良町温室団地管理規則

平成元年6月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、由良町温室団地設置及び管理に関する条例(平成元年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理)

第2条 条例第3条第2項の規定により、農事組合法人門前施設園芸組合(以下「組合」という。)に由良町温室団地(以下「団地」という。)の管理運営を委託する場合は、町長は委託契約を締結し、必要事項を定めるものとする。

(施設)

第3条 団地には、別表に定める施設及び農機具を設置する。

(施設の保全)

第4条 委託管理者は、善良なる管理者としての注意を持つて、本施設の維持管理に当たる。

(報告書の提出)

第5条 管理の委託を受けた組合は、毎年2回別記様式により施設管理状況報告書を提出しなければならない。

(管理状況の検査)

第6条 組合は、毎年2回町長の指定する期日に施設管理状況について検査を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 略

別記様式 略

由良町温室団地管理規則

平成元年6月30日 規則第7号

(平成元年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成元年6月30日 規則第7号