○農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

昭和63年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農地及び農業用施設災害復旧事業(以下「事業」という。)を施行するに当たり、特に利益を受ける者からこの条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該事業に要する経費から国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額又は当該事業に要する経費に100分の5を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

(特に利益を受ける者の範囲)

第3条 特に利益を受ける者の範囲は、本事業に関係する農業者とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、納額通知書により、指定期限までに納付しなければならない。

2 前条に規定する特に利益を受ける者が2人以上あるときは、代表者を定めて徴収することができる。

(延滞金)

第5条 分担金を納期限までに納付しない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、年14.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収することができる。

(分担金の還付又は追徴)

第6条 第2条に規定した分担金の額が、事業完了後の精算額によつて算出した額より超過するときは、これを還付し、不足のときはこれを追徴する。

(分担金の徴収猶予又は減免)

第7条 町長は、天災その他特別の事情により分担金の徴収猶予又は減免を必要とすると認めた場合においては、分担金の徴収猶予又は減免をすることができる。

(町長への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

昭和63年3月25日 条例第6号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第6号
平成6年3月25日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第2号
平成17年12月28日 条例第18号