○農業会館設置及び管理に関する条例
昭和56年7月8日
条例第16号
(設置)
第1条 由良町畑、中及び門前集落住民の生活の向上及び農業生産を高めるため農業会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業会館の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 畑農業会館
(2) 位置 由良町大字畑184番地
(目的)
第3条 農業者の生活を高めるため、地域住民がお互いに話し合い交流を深め、地域に新しい農村の輪を広げると共に地域共同機能をより強化し、整備することを目的とする。
(事業)
第4条 農業会館において第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 地域住民の生活及び健康管理の向上に関する事業
(2) 営農指導に関する各種研修及び講習会等指導事業
(3) 地域農業者の経営意欲向上を期するための諸事業
(4) その他利用者の文化的な交流による地域住民の生活向上に関する事業
(職員)
第5条 農業会館に専任又は兼任の管理人を置くことができる。
(1) 管理人 町長が委嘱したもの 1名
(委任規定)
第6条 農業会館の管理に関して必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年2月1日から適用する。