○由良町就業改善センター使用規則
昭和52年10月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は由良町就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)の使用に関して定める事を目的とする。
(使用の許可)
第2条 就業改善センターが行う事業以外で就業改善センターを使用しようとする者は、別記様式の使用許可申請に使用目的、方法及び日時等必要事項を詳記して使用日の2日前まで申し込み、センター長の許可を受けなければならない。
2 使用許可の順位は、原則として、申し込みの順位による。ただし、特に必要と認められる場合にはセンター長において、その順位を変更する事ができる。
3 センター長は就業改善センターの管理上、必要があると認めるときは、第1項の許可に際して、条件を付ける事ができる。
4 使用者は就業改善センターを使用する場合、センター長の指示に従い準備を行うとともに使用を終了した時は直ちに使用場所を原状に復し、センター長の検査を受けなければならない。
(使用制限)
第3条 就業改善センターの使用について、次の各号の1に該当するときはその使用を許可しない。また、使用中の者については退場を命じる事ができる。
(1) 公共の秩序及び善良なる風俗に反し若しくは公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び付属設備等を汚損、損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) センター長指示に従わないとき。
(4) その他センター長が使用不適当と認めるとき。
(休館日)
第4条 就業改善センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び休日
(2) 年始(1月2日から4日まで)
(3) 年末(12月28日から31日まで)
(4) 毎週土曜日(月の第2土曜日を除く。)及び日曜日
(5) センター内整理日
(6) 前各号に定めるもののほか、特別の事情によりセンター長が特に休館を必要と認め、町長の承認を得た日
2 前項のほか、センター長が特に必要と認める時は別に定めるところにより臨時に休館することがある。
(開館時間)
第5条 就業改善センターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 午前8時30分から午後5時まで(土曜日にあつては、正午まで)。
(2) 夜間使用の場合は、午後10時までとする。
(3) センター長が必要と認めた時変更することができる。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長の承認を得て、センター長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。