○由良町就業改善センター使用条例

昭和52年12月23日

条例第29号

(目的)

第1条 由良町就業改善センターを使用しようとする者に使用料金を納入させることを目的とする。

(使用料)

第2条 使用料金は、別表の範囲内において、町長がこれを定める。

2 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、町長は、相当の事由があると認めたときは使用者の願いにより、これを減免し、又は後納させることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成26年3月18日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の各条例の使用料に関する規定は、この条例施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

由良町就業改善センター

区分

昼間

夜間

附記

 

 

他産業就業研修室

2,000

3,000

会議室

1,000

2,000

 

生活改善実習室

5,000

6,000

 

作業指導センター

2,000

3,000

 

農産物加工実習室

2,000

3,000

 

備考

1 上記料金は、使用時間4時間以内とする。

2 超過料金は、順次その倍額とする。

3 冷暖房を使用した場合は、それぞれ3割を加算する。

4 継続使用のものについては、その都度定める。

5 上記金額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

由良町就業改善センター使用条例

昭和52年12月23日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和52年12月23日 条例第29号
平成元年3月29日 条例第11号
平成9年3月28日 条例第6号
平成26年3月18日 条例第8号
平成31年3月22日 条例第3号