○由良町就業改善センター管理規則
昭和52年10月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は就業改善センター設置及び管理に関する条例(昭和52年由良町条例第24号。以下条例という。)第7条の規定に基き、条例及び他の規則で定めのあるものを除くほか必要な事項を規定することを目的とする。
(管理責任者)
第2条 就業改善センターの管理責任者は由良町長とする。
(休館日)
第3条 就業改善センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する祝日及び休日。
(2) 年始(1月2日から4日まで)
(3) 年末(12月28日から31日まで)
(4) 毎週土曜日(月の第2土曜日を除く。)及び日曜日
(5) センター内整理日
(6) 前各号に定めるもののほか、特別の事情によりセンター長が特に休館を必要と認め、町長の承認を得た日
(職員)
第4条 就業改善センターには条例第5条の職員を置く。
2 センター長に事故あるときセンター長職務代行者を町長が任命する。
(職員の休暇)
第5条 職員の休暇はセンター長が承認する。但し、3日以上に亘る場合、及び多数の職員にいつせいに休暇を与えるときは、あらかじめ、町長の承認をうけなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、センター長の休暇は町長の承認を得なければならない。
3 前2項の休暇にして7日以上(休館日を含む。)に亘る場合は休暇を必要とする事を証する証明書を提出しなければならない。
(職員の出張)
第6条 職員の出張はセンター長が命ずる。但し、町外出張の場合はあらかじめ町長の決裁を受けなければならない。
(報告)
第7条 センター長は次に掲げる事項について定期(年2回以上)又はその都度町長に報告しなければならない。
(1) 就業改善センター事業の概況
(2) 就業改善センター利用の状況
(3) その他、町長が必要と認める事項
(補則)
第8条 この規則施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。