○由良町就業改善センター設置及び管理に関する条例
昭和52年10月6日
条例第24号
(設置)
第1条 由良町就業改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 就業改善センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 由良町就業改善センター
位置 和歌山県日高郡由良町大字網代248番地の12
(目的)
第3条 農業従事者がその希望及び能力に従つて導入企業に就業することを促進するための技術研修を行い、就業構造及び農業構造の改善を図り農家の経済的文化的生活の向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条 由良町就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)において、第3条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 導入企業及び地場産業への就業者の育成に関すること。
(2) 農業経営に関し、各種研修及び指導に関すること。
(3) 保健衛生及び健康管理に関すること。
(4) 生活改善の向上に関すること。
(5) その他、利用団体の文化的な交流に関すること。
(職員の配置)
第5条 就業改善センターに専任又は兼任のセンター長を置く。
主事 2名 書記 若干名
(委任)
第6条 就業改善センターの管理に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。