○由良町農業委員会公印取扱規則
昭和52年12月20日
規則第6号
(目的)
第1条 当町農業委員会において使用する公印は、つぎの各号に掲げる事務に使用することを規則とし定める。
(1) 委員会の権限に属する事務
(2) 委員会の運営に属する事務
(委員会及び会長印等)
第2条 公印は、別表第1に定めるとおりとし、事務局において保管する。
(管守及び使用)
第3条 公印は、厳正に管守し、合規の手続きによらなければ使用することができない。
(公印台帳)
第4条 事務局は、公印台帳を備え公印をこれに登録しなければならない。但し、その使用が明らかである場合においてはこの限りでない。
(公印の調整、処分)
第5条 公印を調整し、又は改刻しようとする時は、委員会の承認を得なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
別表1
番号 | 公印の名称 | 寸法 | 使用区分 |
1 | 由良町農業委員会長印 | (ミリメートル) 14×14 | 委員会の権限に関する文書(許可、証明等) |
2 | 由良町農業委員会の印 | (ミリメートル) 14×14 | 一般公文書 |
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