○由良町農業委員会公印取扱規則

昭和52年12月20日

規則第6号

(目的)

第1条 当町農業委員会において使用する公印は、つぎの各号に掲げる事務に使用することを規則とし定める。

(1) 委員会の権限に属する事務

(2) 委員会の運営に属する事務

(委員会及び会長印等)

第2条 公印は、別表第1に定めるとおりとし、事務局において保管する。

(管守及び使用)

第3条 公印は、厳正に管守し、合規の手続きによらなければ使用することができない。

(公印台帳)

第4条 事務局は、公印台帳を備え公印をこれに登録しなければならない。但し、その使用が明らかである場合においてはこの限りでない。

(公印の調整、処分)

第5条 公印を調整し、又は改刻しようとする時は、委員会の承認を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

別表1

番号

公印の名称

寸法

使用区分

1

由良町農業委員会長印

(ミリメートル)

14×14

委員会の権限に関する文書(許可、証明等)

2

由良町農業委員会の印

(ミリメートル)

14×14

一般公文書

1

2

画像

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由良町農業委員会公印取扱規則

昭和52年12月20日 規則第6号

(昭和52年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和52年12月20日 規則第6号