○由良町国民健康保険関係文書取扱規程
昭和32年3月1日
規程第1号
第1条 由良町の国民健康保険関係の文書は、次の区別によつてこれを保存する。但し、第3種に属する文書で軽易なものは保存期限を1年とすることができる。
第1種 永年
第2種 10年
第3種 3年
第2条 保存期限は、書類の処分の完結又は帳簿の使用を終つた年(会計に関するものについては年度)の翌年(会計に関するものについては翌年度)よりこれを起算する。
第3条 完結文書は、その文書の属する年度(会計に関するものについては、年度毎)にその種別に従い簿冊に編纂しこれを第1号様式による索引をつけなければならない。但し、各簿冊は、適宜これを分合することができる。
第4条 編纂を終つた簿冊は、第2号様式による簿冊台帳に登載の上一定個所に収蔵しなければならない。
2 前項の簿冊の表紙には、その保存期間及び簿冊登載番号を記載し置かなければならない。
第5条 保存期間が満了した文書で、なお保有の必要があるものは、更に相当の期間を定めてこれを保存しなければならない。
附則
本規程は、公布の日より施行する。
(別表)
第1種
保険者の成立分割及び合併に関する書類
条例規約又は規程の変更及び諸規程の制定改廃に関する書類
会議録
事業報告及び決算並びに財産目録
その他永年保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第2種
国民健康保険運営協議会委員の委嘱に関する書類
事務員の身分進退等に関する書類
収入支出に関する書類
準備金その他重要な財産の処分に関する書類
町債に関する書類
歳入簿、歳出簿及び現金出納簿
収入原簿
収入、支出に関する証憑書類
療養費助産費の支給等に関する書類
国庫補助金交付申請書類
その他10年間保存の必要があると認めた書類
第3種
第1種及び第2種に属しない書類及び帳簿