○由良町国民健康保険運営協議会規則

昭和31年3月1日

規則第1号

第1条 由良町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は由良町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。

第2条 協議会の委員は、被保険者を代表する者、療養担当者を代表する者及び公益を代表するものにつき町長がこれを委嘱する。

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 町長は、委員に特別の理由があると認めたときは、これを解嘱することができる。

第5条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故あるときは、前項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代理する。

第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

第7条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

第8条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委員定数の2分の1以上の者から招集の請求があつた場合は、協議会を開かなければならない。

2 会長は、協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。

3 会長未決定の場合は、第1項の規定にかかわらず町長が協議会を招集する。

第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。

第10条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき町長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは、町長に具申することができる。

第11条 被保険者又はその他の利害関係者より、国民健康保険に関する意見又は申し出があつたときは、協議会はこれを受理し、意見を付して町長に提出することができる。

2 協議会は、前項の規定により意見を提出するに際し必要があると認めるときは、当該者の出席を求めることができる。

第12条 会長及び委員は、自己、配偶者、父母、祖父母、子、孫、兄弟及び姉妹等の一身上に関する事項については、その議事に参加することができない。ただし、協議会の同意があつたときは、その会議に出席し発言することができる。

第13条 会長は、職務遂行上必要と認めたときは、町長に対して参考資料の提出を求めることができる。

2 町長は、前項による参考資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

第14条 委員には、報酬を支給する。

2 前項の報酬は、別に条例で定める。

第15条 委員が職務のため出張するときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費額及び支給方法は、別に条例で定める。

第16条 協議会の庶務は、住民福祉課保険係において処理する。

第17条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員にはかつて定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 最初に選任される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず被保険者を代表する委員の2人は1年、1人は2年、医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員の1人は1年、2人は2年、公益を代表する委員2人は1年、1人は2年とする。この場合において委員の任期は、町長がくじで定める。

(昭和52年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

由良町国民健康保険運営協議会規則

昭和31年3月1日 規則第1号

(平成2年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和31年3月1日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第2号
昭和56年10月30日 規則第4号
平成2年5月11日 規則第8号