○狂犬病予防法施行規則
平成12年3月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、狂犬病予防に関する法律(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に基づき由良町が行う狂犬病予防事務に関し、必要な事項を定める。
(登録原簿の様式)
第3条 法第4条第2項の原簿は、別記第2号様式による。
(犬の鑑札再交付申請書の様式)
第4条 施行規則第6条第1項の規定による再交付申請書は、別記第3号様式による。
(犬の死亡届の様式)
第5条 施行規則第8条第1項の規定による届出は、別記第4号様式による。
(注射済票再交付申請書の様式)
第7条 施行規則第13条第1項の規定による再交付申請書は、別記第6号様式による。
(狂犬病予防注射実施報告書の様式)
第8条 獣医師が、狂犬病の予防注射を行つたときは、当月分をとりまとめて別記第7号様式により、報告書を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。