○由良町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成8年12月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、由良町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業者の責務)

第2条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物については、単独又は共同して、自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生、利用等を行うことにより、その減量を図り、物の製造、加工販売等に係る製品、容器等が廃棄物となつた場合において、その処理が困難とならないように、適切な材質の選択、包装の過大化の抑制等を行うとともに、それらが廃棄物として排出された場合は、回収等に努めなければならない。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めるとともに、その土地にみだりに廃棄物が捨てられないように適切な管理措置を講じなければならない。

2 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、環境美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。

3 遺棄された動物の死体を発見した場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第4条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定めて、毎年度の初めに公告するものとする。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度公告するものとする。

(占有者の協力義務)

第5条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境保全上支障のない方法で容易に処理できる一般廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条の基準に従つて自ら処理しなければならない。

2 占有者は、自ら処理できない一般廃棄物(規則で定めるものを除く。)については、可燃物、不燃物等種類ごとに、町指定の袋に収納又はステッカーを貼り、所定の場所に持ち出すなど、町が行う処理に協力しなければならない。

3 占有者は、有毒性、危険性、著しい悪臭などのため、町の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

4 占有者は、食物の残廃物については、水分をなくする方法を講じるとともに、衛生的に保管し、蚊、ハエ、ネズミ等の発生防除に最善の努力を払わなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第6条 一般廃棄物の処理業者は、政令第3条に定める基準に従つて処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第7条 占有者は、臨時若しくは新たに一般廃棄物の収集を受けようとする場合は、あらかじめ、その廃棄物の種類及び量その他必要な事項を町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第8条 一般廃棄物の処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

2 町長は、天災その他特別の事由があると認める場合は、処理手数料を減免することができる。

(特定家庭用機器廃棄物運搬等手数料)

第8条の2 特定家庭用機器再商品化法に定める特定家庭用機器廃棄物に係る運搬等手数料は、別表第3に定めるところによる。

(許可申請手数料等)

第9条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者若しくは当該許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、別表第4に定める手数料を納付しなければならない。

2 既納の許可の申請手数料は還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に許可を受けている一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業者は、この条例による許可を受けたものとみなす。

3 由良町清掃条例(昭和43年条例第10号)は、廃止する。

(平成10年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)一般廃棄物処理手数料

区分

単位

単価

備考

可燃ごみ

袋大1枚

袋小1枚

50円

30円

50リットル

30リットル

不燃ごみ

資源ごみ

袋大1枚

10円

45リットル

資源ごみを除く不燃ごみ

袋大1枚

50円

45リットル

可燃粗大ごみ及び不燃粗大ごみ

ステッカー1枚

100円

 

別表第2(第8条関係)し尿汲取手数料

区分

単位

単価

一般家庭(1歳未満の幼児を除く)

1人1月当たり

380円

事業所等(特定人員)

1人1月当たり

240円

事業所等(不特定人員)

18リットル当たり

190円

備考

1 事業所等とは、その事業所及び作業所に便槽を所有する占有者をいう。

2 災害等で便槽に雨水等が入つた場合は、18l当たり190円とする。

3 1月に1回を超えてし尿を汲み取る必要のある場合の手数料は、1回につき240円とする。

4 水を使用する必要がある特殊型無臭便槽の手数料は、1.5人分の手数料額を加算する。

5 ホースの接続を必要とする場合、ホース1本(30m)増すごとに90円を加算する。

6 汲取式簡易水洗便槽については、18リットル当たり190円とする。

別表第3(第8条の2関係)特定家庭用機器廃棄物運搬等手数料

区分

単位

金額

特定家庭用機器再商品化法第9条関係以外の特定家庭用機器廃棄物

1台

2,800円

別表第4(第9条関係)許可申請手数料

区分

単位

金額

備考

許可

1件

2,000円

 

更新・再交付

1件

1,000円

 

由良町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成8年12月25日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)