○由良町保健衛生事故調査会設置規則

平成10年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、保健衛生業務の実施により発生した事故について、その事故の内容を把握し、その原因、責任の所在を明らかにするとともに、由良町長と社団法人日高医師会との間に締結された「保健衛生業務に関する契約書」に定める諸措置について審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 町長が実施する保健衛生業務の円滑な運用を図るため、由良町保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 調査会は、委員長及び委員6人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 日高医師会の医師

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 町長は、委員に特別な事情が生じた場合、その任期中であつても解任することができる。

(委員長)

第6条 調査会の委員長は、委員の互選によつて定める。

2 委員長は、調査会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指定する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第7条 町長は、保健衛生業務の実施により事故が発生したときは、速やかに調査会の審議に必要な資料を整え審議に付さなければならない。

(審議)

第8条 委員長は、町長から審議の請求があつたときは、速やかに調査会を招集する。

2 委員長は、調査会の議長となる。

3 審議に当たり必要な場合は、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができるものとする。

4 調査会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(上申)

第9条 予防接種に関する事故において、調査会で議決が困難な場合は、調査会における調査並びに審議内容を付し、和歌山県予防接種対策協議会の意見を求めるため上申することができるものとする。

(報告)

第10条 委員長は、調査会の審議の結果を文書でもつて町長に報告するものとする。

(経費)

第11条 調査会の運営に必要な経費は、町が支弁する。

(庶務)

第12条 調査会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

由良町保健衛生事故調査会設置規則

平成10年4月1日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)