○由良町小集落改良住宅設置及び管理条例

昭和50年10月1日

条例第24号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに公営住宅法(昭和26年法律第193号)第12条第3項及び同法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条の規定に基づき、由良町小集落改良住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小集落改良住宅 町が小集落地区等改良事業制度要綱(以下「要綱」という。)により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 地区施設 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第7項に規定する児童遊園、集会所、共同作業場等をいう。

(3) 住宅監理員 改良住宅等管理要領第13の規定により、町長が任命する者をいう。

(4) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 町は、要綱に基づく事業計画の承認により、小集落改良住宅を設置する。

第3章 入居

(入居者の資格)

第4条 小集落改良住宅に入居することができる者は、要綱第13条第1項各号に掲げる者のほか、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 当該小集落住宅地区改良事業計画承認区域内に住所を有する者

(2) 小集落改良住宅への入居を希望し、かつ、除却の対象者である者

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

2 前項の規定により小集落改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合には、由良町公営住宅条例(平成9年条例第16号)第6条に規定する資格を有する者を入居資格者とする。

(入居許可の申請)

第5条 前条に規定する入居資格のあるもので、住宅に入居しようとする者は、町長が定める小集落改良住宅入居許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居決定者の選考)

第6条 入居の申込みをした者が、入居させるべき住宅の数を超えないときは、入居の申込みをした者をもって入居決定者とする。

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、入居決定者を選考するものとし、その方法は第4条に規定する基準に従い町長が決定する。

(入居の許可)

第8条 町長は、前3条の規定に基づき入居決定した者に対して小集落改良住宅入居許可書を交付することにより入居を許可するものとする。

(入居の手続)

第9条 前条の規定により、住宅の入居を許可された者(以下「入居を許可された者」という。)は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、町長が指定する日まで手続を延期することができる。

(1) 町長が別に定める契約書を提出すること。

(2) 第16条の規定による敷金を納付すること。

(入居許可の取消)

第10条 町長は、入居を許可された者が前条の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

第4章 使用

(使用期間)

第11条 住宅の使用期間は、3年とする。ただし、当該使用期間は、更新することができる。

(家賃の決定)

第12条 小集落改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧法第12条及び第13条の規定による家賃の決定の例により算出した家賃の限度となる額(以下「限度額」という。)以下で、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入に基づき、令第2条の規定による家賃の算定方法の例により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第13条の2第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該入居者に係る小集落改良住宅の家賃は、限度額に相当する額とする。

(収入の申告等)

第13条 小集落改良住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該認定した収入の額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、町長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第13条の2 町長は、第12条の規定による家賃の決定又は第15条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第16条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、その職員を指定して前項に規定する権限を行わせることができる。

3 前項の規定により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知りえた秘密を漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第8条の規定により入居の許可をした日から徴収する。

2 家賃は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。

3 入居を許可された者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が、住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときはその家賃は日割計算とする。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第15条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、家賃の延納又は減免を必要と認める者に対しては、当該家賃を延納させ、又は減免することができる。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 町長は、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

3 前項の規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金等の運用)

第17条 町長は、敷金を預金等、安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の設置に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第18条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号に規定する費用の一部を町が負担することがある。

(1) 家屋の壁、基礎、柱、土台、床、はり、屋根及び階段並びに家屋の内部の給水施設、排水施設、電気施設その他建設省令で定める附帯施設の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料(これらの計量器の貸付料等も含む。)

(3) 畳替、ガラスのはめ替、障子及びふすまの張り替、その他建具の修繕及び給水栓、点滅器等の修繕費、し尿及び塵芥の処分に要する費用

(入居者の管理義務)

第19条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について善良な管理上の注意をはらい、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が、自己の責に帰すべき事由によって、住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復しなければならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第20条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用等の禁止)

第21条 入居者は、次の各号の1に該当する行為をしてはならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 住宅の模様替をし、又は増築をすること。

(住宅の入替)

第22条 町長は、入居者の申出により使用すべき住宅を変更し、又は住宅相互の交換をさせることができる。ただし、入替に要する費用は、入居者の負担とする。

(立ち退きの手続)

第23条 入居者は、住宅を立ち退こうとするときは10日前までにその旨を町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡の請求)

第24条 町長は、入居者が次の各号の1に該当する場合は当該入居者に対して入居の許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅又は出同施設等を故意にき損したとき。

(5) この条例に違反したとき。

2 前項の規定によって入居の許可を取り消され、住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の金額を損害賠償として支払わなければならない。

(工作物の処理)

第25条 住宅を立ち退き、又は明け渡す場合において第21条ただし書の規定による工作物があるときは、入居者は現状のまま町へ無償で移譲するか、又は自らの費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。

第5章 雑則

(立入検査)

第26条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は特に指定した者に随時住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(施行規定)

第27条 この条例に定めるもののほか、小集落改良住宅の管理について必要な事項は、町長が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第28条 町長は、入居者が詐欺その他不正な行為によって、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときはその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年4月1日において、現に小集落改良住宅に入居している者の平成11年度から平成16年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の由良町小集落改良住宅設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定による家賃の額が改正前の由良町小集落改良住宅設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)第12条による家賃の額を超える場合にあつては、改正後の条例第12条の規定による家賃の額から改正前の条例第12条による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第12条による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成11年度

0.10

平成12年度

0.25

平成13年度

0.40

平成14年度

0.55

平成15年度

0.70

平成16年度

0.85

(平成20年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

由良町小集落改良住宅設置及び管理条例

昭和50年10月1日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第24号
平成6年3月25日 条例第3号
平成7年3月30日 条例第9号
平成10年12月22日 条例第26号
平成20年6月25日 条例第17号
令和2年3月23日 条例第4号