○由良町老人保護措置に伴う負担金徴収規則
平成5年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をとった場合における法第28条の規定により町長が老人保護措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から徴する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「主たる扶養義務者」とは、法第28条第1項に規定する扶養義務者であって、原則として被措置者の出身世帯に属するもの(これに相当するものとして町長が特に認定するものを含む。)をいう。
(負担金の額の決定)
第3条 町長は、老人保護措置を決定した日から10日以内に法第28条第1項に規定する費用に係る負担金の額の決定を行わなければならない。
2 町長は、老人保護措置を受けている者に係る毎年度の負担金の額の決定を7月1日に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その都度これを行うことができる。
(負担金の額の決定)
第4条 被措置者又は主たる扶養義務者の負担金の額は、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年厚生省社第451号厚生事務次官通知)別紙2費用徴収基準により算定した額とする。
(申告)
第5条 被措置者は、老人保護措置を受けた日から5日を経過する日までに、別記第2号様式による前年中の収入に関する収入申告書を町長に提出しなければならない。
2 既に老人保護措置を受けている被措置者は、毎年6月15日までに前年中の収入に関する収入申告書を町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により提出する収入申告書には、前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付しなければならない。
(負担金の減免)
第6条 町長は、被措置者又は主たる扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難と認められるときは、当該負担金の額を減免することができる。
(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事実の生じたとき。
(負担金の納入延期)
第7条 町長は、被措置者又は主たる扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期限までに負担金を納入することが著しく困難であると認められるときは、納期限より1年以内に限り、当該負担金の納入を延期することができる。
(納期限等)
第8条 負担金の納入通知書は、前月分を毎月15日までに発行し、納期限はその月の末日とする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月15日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月9日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。