○由良町重度心身障害児者医療費の支給に関する規則

昭和51年5月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、由良町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例(昭和51年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、重度心身障害児者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)(以下「受給者証交付申請書」という。)条例第2条第1項及び第3条に該当することを明らかにすることができる重度心身障害児者に係る国民健康保険法に基づく被保険者証又は社会保険各法に基づく被保険者証若しくは組合員証及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳を、その他重度障害児にあっては、特別児童扶養手当受給資格を証する証書を添えて町長に申請しなければならない。

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に基づく「自立支援医療受給者証(精神通院)」により証明書の交付申請とみなす。

(証明書の交付)

第3条 町長は受給者証交付申請書を受理し、申請者が条例第2条及び第3条に定める要件に該当するものと認めたときは、条例第6条第1項の規定により受給者証(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは当該書類を省略させることができる。

3 受給者証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給者証の有効期間が満了した場合には当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(支払及び給付方法)

第4条 条例第5条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする者は、重度心身障害児者医療費支給金交付請求書(様式第3号の1及び様式第3号の2)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により町長が対象者に代り医療機関等に支払う費用の交付を受けようとする医療機関等は、国民健康保険の支給にかかる請求については、重度心身障害児者医療費請求書(様式第3号の1)により和歌山県国民健康保険団体連合会を経由し、社会保険各法の支給にかかる請求については、重度心身障害児者医療費請求書(様式第3号の2)により町長に提出しなければならない。

(受給者証の更新申請)

第5条 対象者は受給者証の有効期間満了前1か月の間に重度心身障害児者医療費受給者証更新申請書(様式第1号)条例第2条第1項及び第3条に該当することを明らかにすることができる重度心身障害児者に係る国民健康保険法に基づく被保険者証又は社会保険各法に基づく被保険者証若しくは組合員証を添えこれを町長に提出して受給者証の更新を申請するものとする。

2 第3条の規定は前項の規定による受給者証の更新申請があった場合について準用する。

(受給者証の再交付)

第6条 対象者は、受給者証を破損し、又は失なったときは、受給者証再交付申請書(様式第4号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損した場合は前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 対象者は受給者証の再交付を受けた後、失なった受給者証を発見したときは直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第7条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給者証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所氏名変更届(様式第5号)

(2) 対象者の医療に関する給付を行なう保険者又は共済組合に変更を生じたとき 加入医療保険変更届(様式第5号)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月22日規則第2号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

様式 略

由良町重度心身障害児者医療費の支給に関する規則

昭和51年5月13日 規則第1号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年5月13日 規則第1号
平成9年3月28日 規則第3号
平成13年1月10日 規則第1号
平成26年9月26日 規則第10号
令和元年7月22日 規則第2号