○由良町重度心身障害児者医療費の支給に関する規則
昭和51年5月13日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、由良町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例(昭和51年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に基づく「自立支援医療受給者証(精神通院)」により証明書の交付申請とみなす。
2 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは当該書類を省略させることができる。
3 受給者証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給者証の有効期間が満了した場合には当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第6条 対象者は、受給者証を破損し、又は失なったときは、受給者証再交付申請書(様式第4号)により町長に再交付を申請することができる。
2 受給者証を破損した場合は前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 対象者は受給者証の再交付を受けた後、失なった受給者証を発見したときは直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所氏名変更届(様式第5号)
(2) 対象者の医療に関する給付を行なう保険者又は共済組合に変更を生じたとき 加入医療保険変更届(様式第5号)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第2号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
様式 略