○由良町子ども医療費の支給に関する条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、由良町子ども医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条に規定する支給対象者(以下「支給対象者」という。)の前年(1月1日から7月31日までの間に、新たに登録を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。)の所得及び課税状況を明らかにすることができる市区町村長の証明書等
(2) 条例第3条に規定する対象となる子ども(以下「対象となる子ども」という。)が医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。
(受給資格証の提示)
第4条 前条に定める受給資格者が対象となる子どもについて医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けるときは、当該医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
2 条例第6条第3項の規定による子ども医療費の支給は、受給資格者の指定した金融機関への振込みにより行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
4 条例第6条第4項の規定による支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託し行うものとする。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(受給資格証の返還)
第8条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかにその受給資格証を町長に返還しなければならない。
(台帳等の整備)
第9条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。ただし、子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳の作成を省略することができる。
(1) 子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳
(2) 子ども医療費支給台帳
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日規則第9号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。