○由良町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、由良町子ども医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の登録)

第2条 条例第5条の規定による受給資格の登録は、子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの保護者にあっては、第1号に掲げる書類を除く。)を添付することにより行う。

(1) 条例第3条に規定する支給対象者(以下「支給対象者」という。)の前年(1月1日から7月31日までの間に、新たに登録を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。)の所得及び課税状況を明らかにすることができる市区町村長の証明書等

(2) 条例第3条に規定する対象となる子ども(以下「対象となる子ども」という。)が医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類等

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(受給資格証の交付)

第3条 町長は、前条による登録申請のあった場合は、内容審査の上、支給対象者であると認めるときは、当該登録希望者を受給資格者として登録するとともに、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る支給対象者にあっては様式第2号による、6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る支給対象者にあっては様式第2号の2による子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付する。

2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

(受給資格証の提示)

第4条 前条に定める受給資格者が対象となる子どもについて医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けるときは、当該医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(支給の方法)

第5条 条例第6条第1項の規定による支給の申請は、子ども医療費支給申請書(様式第4号)に医療機関等の発する領収書等を添えて行う。

2 条例第6条第3項の規定による子ども医療費の支給は、受給資格者の指定した金融機関への振込みにより行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

3 前項の支給は、条例第6条第1項の規定により申請された日の属する月の翌月に行うものとする。

4 条例第6条第4項の規定による支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託し行うものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 条例第7条による届出は、子ども医療費受給資格内容変更届(様式第5号)により行う。

(受給資格証の返還)

第8条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかにその受給資格証を町長に返還しなければならない。

(台帳等の整備)

第9条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。ただし、子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳の作成を省略することができる。

(1) 子ども医療費受給資格登録及び子ども医療費受給資格証交付台帳

(2) 子ども医療費支給台帳

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日規則第9号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)