●由良町保育所条例

昭和33年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、幼児を保護し、その健全な育成を図るため保育所を別表のとおり設置する。

(保育の実施基準)

第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。

(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。

(入所制限)

第3条 幼児が次の各号の1に該当する場合は、町長は入所を承諾しないことがある。

(1) 感染症疾患を有する場合

(2) 身体虚弱のため保育にたえない場合

(3) その他町長が保育所管理上不適当と認めた場合

(保育料)

第4条 第2条の規定により入所させて保育する者の保育料は、法第56条の規定に基づき町長が別に定める。

2 前項による入所者以外の者の保育料は、町長がこれを定める。

3 町長は必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

4 保育料は、町長の発する納額告知書により、その指定期日までに納付しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第5条 保育料を指定期日までに納付しないものがあるときは、町長はその納付を督促し、なお納付しないときは滞納処分をしなければならない。

2 保育料の督促及び滞納処分は、町税の督促及び滞納処分の例による。

(退所又は保育停止)

第6条 次の各号の1に該当する場合は、町長は保育所から退所させ、又はその保育を停止することができる。

(1) 第2条の各号の1に該当しなくなつた場合

(2) 保護者がこの条例その他保育所及び保育に関する定めに従わない場合

(3) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わない場合

(雑則)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成10年3月26日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月3日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

町立中央保育所

和歌山県日高郡由良町大字里759番地の1

町立白崎保育所

和歌山県日高郡由良町大字吹井969番地の3

町立衣奈保育所

和歌山県日高郡由良町大字衣奈685番地

由良町保育所条例

昭和33年3月15日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年3月15日 条例第2号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和52年4月1日 条例第3号
昭和53年4月1日 条例第4号
昭和62年3月30日 条例第5号
平成10年3月26日 条例第6号
平成15年6月30日 条例第21号
平成25年10月3日 条例第35号