○由良町立武道館管理人規程

平成2年4月13日

教委規程第1号

(設置)

第1条 由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、由良町立武道館(以下「武道館」という。)の円滑な管理運営を図るため、管理人を置くことができる。

(管理人の委嘱等)

第2条 管理人は、教育委員会がこれを委嘱する。

2 管理人の任期は1年とし、毎年4月1日に更新する。

3 管理人の報酬は、月額50,000円とする。

(管理業務)

第3条 管理人は、武道館の館長の指示により、所轄に属する施設及び設備を管理する。

第4条 管理人の業務は、主に次のとおりとする。

(1) カギの保管及び武道館の開閉

(2) 武道館内外の整備、清掃

(3) 使用日誌の確認

(4) 設備の点検

(6) その他館長が指示した事項

(業務日誌)

第5条 管理人は、毎月業務日誌を教育委員会に提出しなければならない。

(雑則)

第6条 その他必要な事項は、教育委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

由良町立武道館管理人規程

平成2年4月13日 教育委員会規程第1号

(平成2年4月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年4月13日 教育委員会規程第1号