○由良町立武道館管理人規程
平成2年4月13日
教委規程第1号
(設置)
第1条 由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、由良町立武道館(以下「武道館」という。)の円滑な管理運営を図るため、管理人を置くことができる。
(管理人の委嘱等)
第2条 管理人は、教育委員会がこれを委嘱する。
2 管理人の任期は1年とし、毎年4月1日に更新する。
3 管理人の報酬は、月額50,000円とする。
(管理業務)
第3条 管理人は、武道館の館長の指示により、所轄に属する施設及び設備を管理する。
第4条 管理人の業務は、主に次のとおりとする。
(1) カギの保管及び武道館の開閉
(2) 武道館内外の整備、清掃
(3) 使用日誌の確認
(4) 設備の点検
(5) 由良町立武道館管理規則(平成2年教委規則第1号)第10条の確認
(6) その他館長が指示した事項
(業務日誌)
第5条 管理人は、毎月業務日誌を教育委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第6条 その他必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。