○由良町立武道館管理規則

平成2年4月13日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町立武道館設置及び管理に関する条例(平成2年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、由良町立武道館(以下「武道館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 武道館の館長(以下「館長」という。)は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委任を受けて、所轄に属する施設及び設備を管理する。

(業務)

第3条 武道館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 武道、体育及びレクリエーションに関する集会等を開催すること。

(2) 武道の普及、健康増進、体力づくり等に関する講座、教室を開催すること。

(使用時間)

第4条 武道館の使用時間は、9時から21時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。

2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。

(休館日)

第5条 武道館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年始(1月1日から1月4日まで)

(2) 年末(12月28日から12月31日まで)

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の事情により館長が必要と認め、教育委員会の承認を得た日

(使用の申請)

第6条 武道館の使用許可を受けようとする者は、第1号様式の使用許可申請書を使用する3日前までに館長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第7条 館長は、前条の許可をするときは、第2号様式の使用許可書を申請者に交付する。

(使用の不許可)

第8条 武道館の使用目的又は内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 使用機能以外に使用しようとするとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 施設、設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し及び中止)

第9条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に反し、又は管理者の指示に従わなかったとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(使用者が守らなければならない事項)

第10条 使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 館内の整理整頓

(3) 許可なく備品等を持ち出さないこと。

(4) 許可なく外部より異物を持ち込まないこと。

(5) 喫煙所以外で喫煙しないこと。

(6) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡しないこと。

(7) 前各号に掲げるほか、館長が指示した事項

(使用料)

第11条 使用料は、条例の定めるところにより前納しなければならない。

(使用料の減額、免除)

第12条 武道館の使用料を減額又は免除する場合、その料率は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

減免の場合

減免の率

1 子ども(中学生以下)が利用する場合

全額

2 社会教育関係団体等がその目的のために利用する場合

100分の80

3 その他特に必要と認めたとき。

100分の50

(使用料の返還)

第13条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用できないとき。

(2) 使用前日までに第3号様式をもって許可の取消し又は変更をしたとき。

(施設等破損の処理)

第14条 使用中、故意又は重大な過失により建物設備若しくは備品等を破損、亡失したときは、第4号様式をもって教育委員会に報告し、使用者の責任においてこれを原形に復し、又は損害額を弁償しなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、教育委員会が適宜に処理し、その費用は、使用者に納付させることができる。

(雑則)

第15条 その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町立武道館管理規則

平成2年4月13日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)