○社会体育用具貸出規程

昭和47年9月1日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に備えつける社会体育用具(以下「用具」という。)の使用及び貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出制限)

第2条 用具は、原則として町内社会教育関係機関及び団体が教育的目的をもって使用する場合に限り貸与する。

(貸与の手続)

第3条 用具の貸与を受けようとするものは、別記様式による借用申請書を作成し、責任者が教育委員会に提出しなければならない。

(転貸の禁止)

第4条 貸与を受けた用具は、転貸してはならない。

(損傷又は紛失の届出等)

第5条 貸与を受けた用具を損傷し、又は紛失した場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の損傷又は紛失の事由が管理の不十分なために生じたためであるときは、必要な補償を要求することができる。

(返還の時期)

第6条 貸与を受けた用具の返還は、その期限内に確実に行わなければならない。ただし、その期限内に返還し難い事由の生じた場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出て、あらかじめその承認を得なければならない。

(用具の点検)

第7条 用具の返還に当たっては、その員数等について教育委員会の点検を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

バレーボール

無料

ソフトボール(バツト ボール グローブ ベース)

ライン引き

キヤンプ用テント(5人用)

1張 1日 300円

画像

社会体育用具貸出規程

昭和47年9月1日 教育委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年9月1日 教育委員会規程第2号
令和4年3月30日 教育委員会規程第1号