○由良町立横浜会館設置及び管理に関する条例

昭和53年12月21日

条例第16号

(設置)

第1条 同和地区の経済的、文化的生活の向上及び社会福祉の増進を図り、健全な住民生活を育成するため由良町立横浜会館(以下「横浜会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 横浜会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由良町立横浜会館

(2) 位置 由良町大字里202番の2

(事業)

第3条 横浜会館においては、第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 学級、講座の開設

(2) 集会の開催

(3) 体育、レクリエーシヨンの開催

(4) 同和教育推進に関する事業

(5) 青少年の指導育成に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活の向上や改善、福祉に関する事業

(管理者)

第4条 この会館は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が維持管理する。

(使用許可)

第5条 施設及び設備器具を使用しようとする者は、教育委員会の許可を得なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

由良町立横浜会館設置及び管理に関する条例

昭和53年12月21日 条例第16号

(昭和53年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年12月21日 条例第16号