○由良町立里集会所設置及び管理に関する条例

昭和50年7月1日

条例第12号

(設置)

第1条 同和地区の経済的、文化的生活の向上及び社会福祉の増進を図り、健全な住民生活を育成するため由良町立里集会所(以下「里集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 里集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由良町立里集会所

(2) 位置 由良町大字里763番地の1

(事業)

第3条 里集会所においては、第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 学級、講座の開設

(2) 集会の開催

(3) 体育、レクリエーシヨンの開催

(4) 同和教育推進に関する事業

(5) 青少年の指導育成に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活の向上や改善、福祉に関する事業

(管理者)

第4条 この集会所は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が維持管理する。

(使用許可)

第5条 施設及び設備器具を使用しようとする者は、教育委員会の許可を得なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

由良町立里集会所設置及び管理に関する条例

昭和50年7月1日 条例第12号

(昭和50年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月1日 条例第12号