○由良町社会教育施設設備使用条例

昭和52年12月23日

条例第28号

(目的)

第1条 由良町社会教育施設設備使用について社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条、第23条の規定を除き使用しようとする者に使用料金を納入させることを目的とする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表の範囲内において由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを定める。

2 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、教育委員会において相当の事由があると認めたときは、使用者の願いにより、これを減免し、又は後納させることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月26日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の各条例の使用料に関する規定は、この条例施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の各条例の使用料に関する規定は、この条例施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

施設の名称

区分

昼間

夜間

由良町中央公民館

大研修室

5,000円

6,000円

小研修室

2,000円

3,000円

和室研修室

3,000円

4,000円

視聴覚室

3,000円

4,000円

衣奈会館

白崎会館

研修室

4,000円

5,000円

小研修室

2,000円

3,000円

調理実習室

3,000円

4,000円

和室研修室

1,000円

1,500円

備考

1 上記料金は、使用時間4時間以内とする。

2 超過料金について順次その倍額とする。

3 冷暖房を使用した場合は、それぞれ3割を加算する。

4 継続使用のものについては、その都度定める。

5 上記金額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

由良町社会教育施設設備使用条例

昭和52年12月23日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年12月23日 条例第28号
平成元年3月29日 条例第13号
平成6年3月25日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第6号
平成10年3月26日 条例第9号
平成26年3月18日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第3号