○由良町公民館使用規則

昭和52年10月15日

教委規則第2号

由良町公民館利用規則(昭和35年教委規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中央公民館及び地区館(以下「公民館」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 公民館が行う事業以外で公民館を使用しようとする者は、使用許可申請書(別記様式)に使用目的、方法及び日時等必要事項を詳記して、使用の2日前までに申し込み、館長の許可を受けなければならない。

2 使用許可の順位は、原則として申込みの順位による。ただし、特に必要と認められる場合には、館長において、その順位を変更することができる。

3 館長は、公民館の管理上必要があると認めるときは条件を付けることができる。

4 使用者は、公民館を使用する場合は館長の指示に従い準備を行うとともに使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復し館長の検査を受けなければならない。

5 町内の文化施設の現状から鑑み住民の文化福祉の向上に寄与すると認められたものには臨時興行場として使用させることができる。

(公民館資料等の利用)

第3条 公民館に所蔵する全ての公民館資料は、この規則の定めるところに従いこれを利用することができる。

2 特別の事情がある場合に、館長は、公民館資料の利用を全部又は一部にわたり一時停止することができる。この場合において、館長は、直ちに教育長に報告しなければならない。

第4条 公民館資料を利用しようとするときは、館長の定める手続を経なければならない。

第5条 公民館資料を貸出しすることはできない。ただし、館長の承認を得たときは、期間5日を限度として貸出しすることができる。

2 貸出しを希望するものは、貸出簿に所定事項を記載し館長の承認を得なければならない。

3 公民館資料を借り出して定められた期間内に返却せず督促を受けた場合に、これに要した費用は利用者の負担とする。

4 資料借受中紛失又は損傷したときは、同一の現品又は相当代価を弁償しなければならない。

(使用、利用の制限)

第6条 公民館の使用又は利用について、次の各号のいずれかに該当するときはその使用又は利用を許可しない。また使用、利用中の者については退場を命じることができる。

(1) 公共の秩序及び善良なる風俗に反し、又は公益に害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物・附属設備及び資料等を汚損、損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 館長の指示に従わないとき。

(4) その他館長が使用不適当と認められるとき。

(公民館を使用できない日)

第7条 公民館を使用できない日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、白崎・衣奈については他に水曜日・金曜日・日曜日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 公民館内整理日

(4) 前3号に定めるもののほか、特別の事情により館長が特に必要と認め教育長の承認を得た日

(公民館を使用できる時間)

第8条 公民館を使用又は利用できる時間は、午前9時から午後10時までとする(日曜日については午後6時までとする。)

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により館長が特に必要と認めるときは、公民館を使用又は利用できる時間を教育長の承認を得て変更することができる。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年1月22日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

由良町公民館使用規則

昭和52年10月15日 教育委員会規則第2号

(平成23年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年10月15日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月19日 教育委員会規則第7号
平成6年3月25日 教育委員会規則第2号
平成19年1月22日 教育委員会規則第3号
平成20年3月17日 教育委員会規則第9号
平成22年7月29日 教育委員会規則第4号
平成23年2月24日 教育委員会規則第1号