○由良町社会(同和)教育指導員設置等に関する規則

昭和48年6月25日

教委規則第4号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、由良町教育委員会事務局に由良町社会(同和)教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(服務)

第2条 指導員は、社会教育主事を助け、市町村における社会教育の特定の分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成を図る。

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行の終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 当該地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 年齢が満70歳以上の者

(任命)

第4条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、由良町教育委員会がこれを任命する。

(1) 教育職員の普通免許状を有するもので、5年以上教育に関係のある職にあった者

(2) 社会教育主事講習の修了証書を有する者

(3) 社会教育に関する学識経験を有すると認められる者

(在任期間)

第5条 指導員の在任期間は、1年とする。ただし、再任することができるが、補助金により設置した指導員については、通算3年を超えないものとする。

(服務)

第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 指導員は、週24時間以上の勤務とする。

(罷免)

第7条 指導員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他指導員たるに適しない非行があったと認める場合これを罷免することができる。

(報酬の額)

第8条 指導員の報酬は、月額100,000円とする。

(報酬等の支給方法)

第9条 報酬は、一般職員の給料の支給日に支給するものとする。

2 報酬の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 月の初日から末日までの間において、定められた職務の一部について勤務した場合には、その月の報酬の全額を支給するものとし、その全部について勤務しなかった場合には、その月の報酬を支給しないものとする。

(2) 月の途中で異動を生じた場合の支給については、次の区分による額とする。

区分

退職(死亡)の場合

採用の場合

月の15日以前

半額

全額

月の16日以後

全額

半額

ただし、上記の区分において定められた職務の全部について勤務しなかった場合は、報酬を支給しないものとする。

3 前項に定められるもののほか、報酬の支給方法については、一般職員の例による。

4 費用弁償の支給方法については、一般職員の例による。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長がこれを定める。

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和56年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年7月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年10月25日教委規則第3号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

由良町社会(同和)教育指導員設置等に関する規則

昭和48年6月25日 教育委員会規則第4号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月25日 教育委員会規則第4号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和58年7月20日 教育委員会規則第1号
平成元年6月30日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第6号
令和元年10月25日 教育委員会規則第3号