○由良町社会教育委員設置に関する条例
昭和46年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、由良町社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第4条 委員の定数は、15名以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第6条 委員が第3条の規定に該当しなくなつた場合又は特別の事情が生じた場合には、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その任期中であつてもこれを解嘱することができる。
(委任)
第7条 この条例について必要事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。